本文へスキップ

捻挫、打撲、骨折、肩こり、腰痛など身体の【痛み】治します。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.058-240-7651

岐阜県岐阜市切通4丁目20-12

交通事故による障害と治療

 

ただの怪我(捻挫・挫傷・打撲)ではありません。

 交通事故による捻挫・挫傷・打撲は、普段起こりうる捻挫・挫傷・打撲とは少し異なります。
 普段のそういった怪我では痛めないような筋肉を傷めてしまうことが多く、放置しておくと痛みがずっと
 続いたり、肩こりや偏頭痛、腰痛などの障害を誘発することも多々あります。

 交通事故(特に車同士の事故)は通常、不意に起こり、衝撃に対して体の準備ができていません。そのた
 め体の反応(筋肉の伸縮)が過大になり日常のケガの程度と比べ症状が重くなってしまいます。
 むち打ち症、腰痛、手足のシビレ、頭痛など、交通事故による痛みは、適切な治療を行わないと長期に渡
 り、患者様を苦しめてしまいます。

患者様の自己負担金はありません。

 交通事故治療は、事故の衝撃が原因となっている痛みを取り除くもの
 であり、自賠責保険による治療を行います。各症状に対し、手技療法
 や電気療法を施します。また、交通事故治療では、患者様に治療費を
 ご負担いただくことは御座いません。


交通事故に遇った時は・・・

 交通事故に遇った時は、気が動転してしまい自分の体のことをしっかりと考えられません。
 後になって、その交通事故が原因で後遺症として痛みが続いたり、不十分な治療で症状がなかなか改
 善されないなど、困ってしまわれる方が多くいらっしゃいます。
 そうならないためにも、事故後はできる限り早期に、痛みや不快な症状を処置することが必要です。
 

 1.事故を起こしたら
   どんなに小さい規模の事故であっても、相手方の状況を確認し、警察に連絡をしましょう。
   交通事故現場の状況を警察官を交えてしっかりと確認しておくことが必要です。
   同時に、相手方の運転免許証を見させてもらい、氏名・住所・電話番号などを控えておきます。
   車体のナンバーなども控えておくとよいでしょう。

 2.各届出書類、診断書を作成する
   病院において医師の診察を受けてください。その時は痛みが出ていなくても、後々痛みが発症す
   ることもありますので、病院にて診断書を書いてもらう必要があります。
   診断書を所轄の警察署に提出します。診断書がないと人身事故扱いにならず、自賠責保険を適用
   することができませんので、忘れずに提出しましょう。その際には交通事故証明の交付を警察署
   に申請します。保険金の請求手続きの際に必要となります。

 3.保険会社への連絡
   ご自身がご加入されている保険会社・保険代理店に交通事故にあった旨を連絡します。保険の種
   別によっては、事故の際に同乗者への保険適用もありますので、事故の内容や病院での診断、治
   療のため通院する旨を伝えます。

 4.治療
   一般的には上記の流れで、自賠責保険を適用して治療を受けて頂くことができます。
   患者様の症状にあった施術を手技療法や電気療法にて施します。

 5.事故解決
   当事者間において、または保険会社を通して示談成立により、一連の事故解決となります。
   その際、まだ治療中であればその旨を相手方に伝えておきましょう。   

早期に治療を受けましょう

 交通事故に遇ってしまい、当院での治療をご希望される方は、直接お越しいただくかお電話にてご連絡く
 ださい。ご来院頂きましたら、通常の施術同様に問診票の記入や症状の触診を行い、施術させていただき
 ます。症状によって異なりますが、通常3ヶ月から半年ほどで症状の改善が見られます。
 
 当院は、ご予約の患者様を優先して施術致します。スムーズに施術を受けて頂くことができます。

般若堂接骨院株式会社フォレストウィン

〒500-8237
岐阜県岐阜市切通4丁目20-12
TEL 058-214-9877
FAX 058-240-7651